中小企業賃上げ緊急一時支援事業
中小企業賃上げ緊急一時支援事業
エリア
福島県
概要
福島県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者等の皆様を支援するため、緊急的な一時措置として助成金を支給します。
申請の受付は令和8年2月26日(木)からを予定しています。
詳細については、決まり次第、順次このページでお知らせします。
支援対象者
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等も含む
主な支援要件
1.令和7年9月5日から令和8年1月1日の期間内において、それまで時給1,018円以下であった労働者の賃金を時給1,033円以上に引き上げていること。
(時給以外の方法による賃金の場合は、同程度のものを含む。)
2.対象労働者
1に該当する労働者のうち、その決定の時期から引き続き令和8年2月1日時点において県内事業所に雇用されており、かつ雇用保険被保険者である者
※申請後、1年間は雇用を継続する見込みであることが必要です。
3.最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があること。
助成金額
支援要件を満たす労働者1人につき3万円
申請期間
令和8年2月26日(木)~令和8年5月31日(予定)
※ただし期日前であっても、支給上限(32,000人)に達した場合は受付終了とします。
申請方法等
電子申請を予定しています。
特設サイトから申請フォームに入り、事業者登録を行う。
→その後、必要事項の入力及び提出書類(賃上げ前後の賃金台帳や通帳の写し等)を添付
→内容に不備がなければ30日前後で振込
その他
本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源として実施します。
チラシ
中小企業賃上げ緊急一時支援事業チラシ [PDFファイル/482KB]
お問い合わせ先
名称
エネルギーコスト削減補助金 コールセンター
電話番号
TEL:050-5865-3572
URL
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/chinageshien.html