機械設備類貸与制度
機械設備類貸与制度
エリア
福島県
概要
この制度は、中小企業等の皆様が希望する機械設備類を当センターが購入し、その代金を分割又は一定のリース料でお支払いいただく割賦販売・ファイナンスリース制度です。
金融機関の借入枠外での設備投資を低利、かつ、固定金利で応援します。
割賦販売
対象者
県内に事業所、工場等を有している中小企業者・組合
※組合とは:県内に主たる事務所を有し、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づいて設立された組合
※反社会的勢力である者、及び反社会的勢力と関与がある者は対象となりません。
※3分の1を超える数又は額の株式又は出資を中小企業者以外の事業者が単独で所有する者は対象となりません。
資本金及び従業員数
中小企業者は次の資本金又は従業員数のいずれかを満たす者となります。
製造業資本金3億円以下又は常時使用する従業員の数が300名以下
建設業同上
運輸業同上
卸売業資本金1億円以下又は常時使用する従業員の数が100名以下
小売業資本金5千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下
サービス業資本金5千万円以下又は常時使用する従業員の数が100名以下
対象設備
経営基盤の強化又は生産技術の向上に寄与すると認められる設備又はプログラム
※県内に設置し、自社で使用する設備であること。
※すでに設置済み、契約済みの設備は対象となりません。
※車両・建設機械など、リースの対象とはならないものもあります。
※中古設備は、一定の要件を満たす設備について、割賦販売のみで受付が可能です。
貸与限度額
50万円~1億円
期間
3年~10年以内
※設備の法定耐用年数や経済的に陳腐化するまでの年数及び設備購入価格等を勘案して決定いたします。
連帯保証人
「経営者保証に関するガイドライン」に則って判断します。
原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
ただし、下記①~②のような場合は除きます。
①実質的な経営権を有している方、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
②経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
担保提供者であっても、法人の代表者及び前記①~②に該当する場合を除き、連帯保証人としません。
返済方法
口座振替による月賦償還
※一定の審査基準により、手形償還が条件となる場合があります。
内入制度
借入利息を軽減するため、設備価格の1/2以内の内入(前納)が可能です。
(ただし設備価格2,000万円以上の場合)事前にご相談ください。
リース取引
対象者
県内に事業所、工場等を有している中小企業者・組合
※組合とは:県内に主たる事務所を有し、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づいて設立された組合
※反社会的勢力である者、及び反社会的勢力と関与がある者は対象となりません。
※3分の1を超える数又は額の株式又は出資を中小企業者以外の事業者が単独で所有する者は対象となりません。
資本金及び従業員数
中小企業者は次の資本金又は従業員数のいずれかを満たす者となります。
製造業資本金3億円以下又は常時使用する従業員の数が300名以下
建設業同上
運輸業同上
卸売業資本金1億円以下又は常時使用する従業員の数が100名以下
小売業資本金5千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下
サービス業資本金5千万円以下又は常時使用する従業員の数が100名以下
対象設備
経営基盤の強化又は生産技術の向上に寄与すると認められる設備又はプログラム
※県内に設置し、自社で使用する設備であること。
※すでに設置済み、契約済みの設備は対象となりません。
※車両・建設機械など、リースの対象とはならないものもあります。
※中古設備は、一定の要件を満たす設備について、割賦販売のみで受付が可能です。
貸与限度額
50万円~1億円
期間
3年~10年以内
※設備の法定耐用年数や設備購入価格等を勘案して決定いたします。
連帯保証人
「経営者保証に関するガイドライン」に則って判断します。
原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
ただし、下記①~②のような場合は除きます。
①実質的な経営権を有している方、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
②経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
担保提供者であっても、法人の代表者及び前記①~②に該当する場合を除き、連帯保証人としません。
返済方法
口座振替による月賦償還
※一定の審査基準により、手形償還が条件となる場合があります。
内入制度
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申込期間
常時受付しております。
(原則として、毎月5日に締め切り、当月末までに審査結果をお知らせします。)
申込方法
申込書及び必要書類を申込窓口までご提出ください。
(郵送でお送りいただいても結構です。)
申込書類
(1)貸与申込書
(2)直近2ヶ年の確定申告書及び決算書(勘定科目内訳書を含む)
(3)直近時の合計残高試算表
(4)申込人の土地・家屋名寄帳(課税明細書の写しでも可)
(5)連帯保証人の土地・家屋名寄帳(課税明細書の写しでも可)
(6)県税(県民税・事業税)の未納がないことの証明書(直近2ヶ年分の領収書の写しでも可)
(7)申込み機械設備の見積書、カタログ
(8)金融機関の借入返済表
(9)反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書
(10)個人事業主の場合は住民票(3ヶ月以内のもの)
※(1)、(9)の用紙は、下記よりダウンロードが可能です。
割賦販売及びリース取引のメリットと留意事項
割賦販売の場合
●割賦のメリット
★完済後に所有権が移転します。
★固定資産に計上でき、減価償却ができます。
★元金償還は6ヵ月据え置きです。
●留意事項
■損害保険
割賦設備には、貸与期間中、企業の負担により損害保険(火災保険、動産総合保険等)を付保していただきます。
■固定資産税の負担
割賦設備については資産計上し、固定資産税を負担していただきます。
リース取引の場合
●リースのメリット
★リース料は、全額損金処理可能です。
★償却資産税申告納付、保険料等の管理事務が不要です。
★個々の設備投資計画にお応えできるよう、リース期間を幅広く設定しています。
●留意事項
■設備の維持管理
設備の所有権はセンターにありますが、借主は物件を占有していますので、リース期間中の維持管理については借主の費用負担で行っていただきます。
■中途解約の禁止
リース期間中はリース設備の更新及び中途解約はできません。
■リース期間満了後の措置
リース期間終了後は、ご希望により契約を更新できます。この場合は、1ヶ月分のリース料で1年間の再リースを組むことができます。
中古設備の受付要件
(1)割賦販売のみで対象とする。
(2)対象設備は、汎用性の高いものであること。ただし、規格外・特注設備、プラント・建物との一体設備、パソコン等は除くものとする。
(3)製造年月日が確認できる証明書類等があること。
(4)対象設備取得後の使用可能期間として見積もられる年数が3年以上あること。
(5)新品販売当時の価格が客観的に把握できる書類があること。
(6)メーカーまたは売り主が1年以上の品質保証をする(債務不履行責任を負う)設備であること。
(7)メーカーが現存している設備であること。
(8)売り主が古物商の許可を受けていること。
(9)対象設備の所有履歴が分かる証明書類があること。
(10)申込人が、対象設備の性能及び精度等を把握していること。
お申込み・お問い合わせ
名称
公益財団法人福島県産業振興センター 企業振興部 資金支援課
住所
〒960-8053
福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま6階
電話番号
TEL:024-525-4075
FAX:024-525-4079