福島県起業家支援保証制度(スタートアップ創出促進保証枠)
福島県起業家支援保証制度(スタートアップ創出促進保証枠)
エリア
福島県
概要
県起業家支援保証制度(創業関連枠)の信用保証料率0.35%に0.2%を上乗せすることで、経営者保証を不要とする福島県制度です。
創業予定者及び創業後、税務申告1期未了の方は創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることが必要となります。
創業者が会社を設立して原則3年目及び5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受けることとなります。
保証承諾時における中小企業者のデータ(中小企業者の商号、所在地、資本金等)を、申込人の同意を得た上で保証協会が管轄の経済産業局経由で経済産業省に対して情報提供をすることとなります。
ご利用できる方
次のいずれかに該当する創業者または創業者である中小企業者
ア.事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定める支援を受けて創業を行おうとする方は6か月以内。)
イ.中小企業者である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有する方。
ウ.事業を営んでいない個人により設立された会社で、その設立の日以降5年を経過していない方。
エ.中小企業者である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方。
オ.事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない創業者であって新たに会社を設立した方(以下、会社設立創業者という)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させるときは、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない方。(個人創業し、その後法人成りしたケース)
融資限度額
3,500万円(他の創業関連保証及び再挑戦支援保証と合算した場合も3,500万円が限度額)
資金使途
運転資金、設備資金
融資期間
10年以内(据置期間は1年以内)
※申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は、据置期間を3年以内となります。
貸付利率
金融機関所定利率
返済方法
金融機関所定利率
返済方法
分割返済
担保
不要
連帯保証人
分割返済
保証料率
0.55
一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。
お問合せ
名称
福島県信用保証協会
住所
〒960-8053
福島県福島市三河南町1-20 コラッセふくしま10階・11階
電話番号
TEL:024-526-2331