福島県海外出願支援事業第2回公募のご案内

福島県海外出願支援事業第2回公募のご案内

エリア

福島県

概要

(公財)福島県産業振興センターでは、福島県内の中小企業者等による産業財産権を活用した戦略的な海外展開を促進するため、外国への特許等(特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標含む))を出願する際に要する費用の一部を補助します。

公募期間

令和6年7月16日(火)~8月30日(金)(17時必着)

対象者及び補助内容

(1)補助対象者
次の①~③をすべて満たす事業者であること。
①福島県内に本社等を置く中小企業者等またはそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ。
②外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者等。なお、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合、同等の書類を提出できる中小企業者等。
③本事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。
※詳細は、センター実施要領第3条をご確認ください。

(2)補助対象となる出願
既に日本国特許庁に出願済みであって、次の①~④のいずれかの方法により、補助対象期間内に外国特許庁へ同一内容の出願を行う予定の案件。
①パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う。ただし、商標登録出願の場合、必ずしも優先権の主張を要しない。
②特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う。
・PCT国際出願における国内移行手続き。
・ダイレクトPCT出願の場合、日本国を指定締約国に含む国内移行手続き。
③ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う。この場合、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。
④マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う。

(3)補助対象経費
【外国特許庁への出願手数料】外国特許庁への出願に要する経費
【現地代理人費用】外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
【国内代理人費用】外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
【翻訳費用】外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
※中小企業等に対する出願費用などの減免制度がある場合は、可能な限り活用をご検討ください。例えば米国で特許出願する場合、中小企業は50%、小規模企業は75%程度の庁費用の軽減を受けられる場合があります。
※PCTの国際段階の手数料等、国内外代理人の仲介手数料は対象外。
※交付決定前に着手(例えば、翻訳を依頼)した場合は、すべて対象外。

(4)補助率
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

(5)補助上限額
①1事業者あたりの上限額は300万円(複数案件申請可能)
②1出願あたりの補助上限額は以下のとおり
・特許 150万円
・実用新案・意匠・商標 60万円
・冒認対策商標 30万円

(6)補助対象期間
交付決定日から令和7年2月28日(金)まで

審査

(1)審査方法
選定委員会において、応募書類及びプレゼンテーションをもとに審査します。
※詳細については、応募者に個別にご連絡します。

(2)審査基準
ア 先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。

イ 次のいずれかに該当すること。
・補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること
・補助を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有していること

ウ 産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

エ その他補助事業者が委員会の承認をもって別に定める審査基準

(3)加点措置
ア 賃上げ実施企業に対する加点措置
賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。
・申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
・企業が加点措置を希望する場合は、「申請時提出書類」に加えて、別紙1の「賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。
・採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事 業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。
・なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者 により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能。
・賃上げが1.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
・なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要 領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。

イ ワーク・ライフ・バランス推進企業に対する加点措置
・従業員の両立支援のためにワーク・ライフ・バランスの取組を進める企業等に対して、審査上の加点措置を実施します。上記3(2)イ①~④のいずれか該当する場合。

ウ 地域未来牽引企業(うちグローバル型に類型される企業)に対する加点措置
本事業では、地域未来牽引企業(うちグローバル型に類型される企業)に選定された企業に対して、審査上の加点措置を実施します。
※地域未来牽引企業とは、地域未来投資促進法を活用し、全国で幅広く地域経済牽引事業が実施されるよう、ビッグデータや自治体等の推薦を踏まえ、地域経済牽引事業の担い手候補となる地域の中核企業候補(地域未来牽引企業)として選定された企業です。地域未来牽引企業の4つの類型(グローバル型、サプライチェーン型、地域資源型、生活・コミュニティ支援型)のうち、「グローバル型」への加点措置を行います。

(4)採択者の公表
採択者については、中小企業者等の名称、所在地、出願種別が公表されます。

スケジュール

令和6年8月30日(金):第2回公募締切(17時)
令和6年10月中旬予定:第2回選定委員会
令和6年10月中旬予定:交付決定
交付決定日~令和7年2月28日(金):補助対象期間
令和7年2月28日(金):出願及び経費支払完了期限
令和7年3月10日(月):実績報告書及び証憑書類の提出期限
令和7年3月下旬:補助金額の確定及び振込

お申込み・お問合せ先

名称

公益財団法人福島県産業振興センター
技術支援部(テクノ・コム)技術振興課

住所

〒963-0215
郡山市待池台1-12 (福島県ハイテクプラザ内)

電話番号

TEL:024-959-1951

URL

https://fukushima-techno.com/f/R6_kaigai2.pdf