機械設備類貸与制度
機械設備類貸与制度
エリア
福島県内
概要
この制度は、中小企業等の皆様が希望する機械設備類を当センターが購入し、その代金を分割又は一定のリース料でお支払いいただく割賦販売・ファイナンスリース制度です。
金融機関の借入枠外での設備投資を低利、かつ、固定金利で応援します。
対象者
県内に事業所、工場等を有している中小企業者・組合
※組合とは:県内に主たる事務所を有し、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づいて設立された組合
※反社会的勢力である者、及び反社会的勢力と関与がある者は対象となりません。
※3分の1を超える数又は額の株式又は出資を中小企業者以外の事業者が単独で所有する者は対象となりません。
資本金及び従業員数
中小企業者は次の資本金又は従業員数のいずれかを満たす者となります。
製造業資本金3億円以下又は常時使用する従業員の数が300名以下
建設業同上
運輸業同上
卸売業資本金1億円以下又は常時使用する従業員の数が100名以下
小売業資本金5千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下
サービス業資本金5千万円以下又は常時使用する従業員の数が100名以下
対象設備
経営基盤の強化又は生産技術の向上に寄与すると認められる設備又はプログラム
※県内に設置し、自社で使用する設備であること。
※すでに設置済み、契約済みの設備は対象となりません。
※車両・建設機械など、リースの対象とはならないものもあります。
※中古設備は、一定の要件を満たす設備について、割賦販売のみで受付が可能です。
貸与限度額
50万円~1億円
期間
【割賦販売】
3年~10年以内
※設備の法定耐用年数や経済的に陳腐化するまでの年数及び設備購入価格等を勘案して決定いたします。
【リース取引】
3年~10年以内
※設備の法定耐用年数や設備購入価格等を勘案して決定いたします。
連帯保証人
「経営者保証に関するガイドライン」に則って判断します。
原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
ただし、下記①~②のような場合は除きます。
①実質的な経営権を有している方、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
②経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
担保提供者であっても、法人の代表者及び前記①~②に該当する場合を除き、連帯保証人としません。
返済方法
口座振替による月賦償還
※一定の審査基準により、手形償還が条件となる場合があります。
申込期間
常時受付しております。
(原則として、毎月5日に締め切り、当月末までに審査結果をお知らせします。)
申込方法
申込書及び必要書類を申込窓口までご提出ください。
(郵送でお送りいただいても結構です。)
お問い合わせ先
名称
公益財団法人福島県産業振興センター 企業振興部 資金支援課
住所
〒960-8053
福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま6階
電話番号
TEL:024-525-4075
FAX:024-525-4079