【福島県よろず支援拠点】令和5年台風第13号に伴う災害に関する特別相談窓口設置のご案内

【福島県よろず支援拠点】令和5年台風第13号に伴う災害に関する特別相談窓口設置のご案内

エリア

いわき市、南相馬市

概要

経済産業省では、令和5年台風第13号に伴う災害に関して、福島県内2市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置として、特別相談窓口を福島県よろず支援拠点内に設置いたします。

ご相談のお申込みの際は「台風13号に伴う災害に関する相談について」とお伝えください。

1.特別相談窓口の設置

福島県、茨城県及び千葉県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部、中小企業基盤整備機構関東本部、並びに東北経済産業局、関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料(1)参照)

2.災害復旧貸付の実施

般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、福島県、茨城県及び千葉県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料(2)参照)

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された福島県、茨城県及び千葉県の9市4町において、今般の台風の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料(3)参照)

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

福島県、茨城県及び千葉県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された福島県、茨城県及び千葉県の9市4町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料(4)参照)

【災害救助法適用地域】
福島県:いわき市、南相馬市
茨城県:日立市、高萩市、北茨城市
千葉県:茂原市、鴨川市、山武市、大網白里市、長生郡睦沢町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町

関連資料

(参考資料1)令和5年台風第13号に伴う災害に関する特別相談窓口一覧(PDF形式:76KB)
(参考資料2)日本政策金融公庫災害復旧貸付の概要(PDF形式:88KB)
(参考資料3)セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:225KB)
(参考資料4)小規模企業共済災害時貸付概要(PDF形式:110KB)

問い合わせ・申し込み

福島県よろず支援拠点

電話番号

TEL:024-954-4161(郡山サテライト)
TEL:024-525-4064(福島サテライト) 

URL

https://www.utsukushima.net/news.html?id=453