「福島県中小企業等外国出願支援事業」の公募について

「福島県中小企業等外国出願支援事業」の公募について

エリア

福島県

概要

(公財)福島県産業振興センターでは、福島県内中小企業者のみなさまの海外展開に向けた支援の一環として、基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる費用の一部を助成することで、外国への戦略的な産業財産権の活用を促進することを目的とする事業を行います。

公募期間

令和5年7月18日(火)から8月4日(金)まで(17時必着)

支援対象

(1)対象企業等福島県内に本社等を置く中小企業者等またはそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ。ただし、以下①から⑤までに該当する企業は、本事業の対象外です。
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
④資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
⑤間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

なお、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の出願を行う場合、本事業の対象となります。
いずれの場合においても、別紙「暴力団排除に関する誓約事項」の記載事項に該当する者が行う事業は対象外です。(誓約事項は交付申請書の提出をもって同意したものとみなします。))

(2)対象となる出願申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願等(PCT出願含む)を行っており、助成対象期間に、次の①~④のいずれかに該当する方法により、外国特許庁へ出願することが必要です。(マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願については、既に日本国特許庁に対し商標出願を終えており、事業期間内に日本国特許庁に対し国際登録出願を行う予定があること)。
①パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法。ただし、商標登録出願の場合、必ずしも優先権の主張を要しない。
②特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)。ダイレクトPCT出願の場合、PCT出願時に日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件に限ります。
③意匠の国際登録に関するハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。この場合、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含みます。
④標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。
※すでに外国特許庁への出願手続きが完了している場合には対象となりません。
※交付決定後、令和6年2月29日(木)までの間に出願及び経費支払いの手続きを行うことが必要となります。

補助内容

(1)助成対象経費

【経費区分】外国特許庁への出願手数料(※1、※2)
【経費項目】外国特許庁への出願に要する経費

【経費区分】現地代理人費用(※1、※2)
【経費項目】外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費

【経費区分】国内代理人費用(※3)
【経費項目】外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費

【経費区分】翻訳費用
【経費項目】外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費

※1 PCTの国際段階の手数料等については対象となりません。詳細は実施要領をご覧下さい。
※2 中小企業等に対する出願費用などの減免制度がある場合は、可能な限り活用をご検討ください。例えば米国で特許出願する場合、中小企業は50%、小規模企業は75%程度の庁費用の軽減を受けられる場合があります。
※3 国内外代理人の仲介手数料は、原則対象外です

(2)補助率
助成対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)。
※共同出願の場合は、出願に関する中小企業者等の外国出願の持ち分比率に応じた経費のみが補助対象となります。ただし、実際に中小企業者等が出願時に負担した費用額を超えた額を助 成対象経費とすることはできません。

(3)補助上限額
①1事業者あたりの上限額は300万円(複数案件申請可能)
②1出願あたりの補助上限額は以下のとおり・特許150万円・実用新案・意匠・商標60万円・冒認対策商標30万円

(4)事業期間
交付決定日から令和6年2月29日(木)まで(事業期間内に支払いを終えた経費のみが助成対象となります。)

支援までの流れ

(1)スケジュール
令和5年7月18日(火)~8月4日(金):第2回公募期間(最終日17時必着)
令和5年8月下旬予定:選定委員会(申請者によるプレゼン)
令和5年9月上旬予定:助成案件の採択・交付決定
交付決定日~2月29日(木):事業期間
令和6年2月29日(木):採択者の出願及び経費支払完了期限
令和6年3月8日(金):実績報告書及び証憑書類の提出
令和6年3月末:補助金額の確定及び支払

(2)手続きの流れ
①中小企業者等は公募期間内に申請書及び添付書類を提出する。
選定委員会にて実施するプレゼン用の資料を提出する。(出願内容・見込み、事業計画、事業展開等についてご説明いただきます。詳細は追ってご連絡します。)
②選定委員会により採否を決定し、中小企業者等へ通知する。
③採択された中小企業者等が代理人に外国への出願を依頼する。
④代理人は外国出願を実施し、出願書類、支払関係書類を中小企業者等へ提出。
⑤中小企業者等は代理人へ出願経費を支払う。
⑥事業を完了した中小企業者等はセンターへ必要書類と実績報告書を提出する。
⑦センターは支払内訳が明確な領収書等に基づき、助成金額を確定する。
⑧中小企業者等は、確定額に基づき、請求書をセンターへ提出する。
⑨請求書をもとに、センターは採択企業へ補助金を支払う。

お申込み・お問合せ先

名称

公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部(テクノ・コム) 技術振興課

住所

〒963-0215
郡山市待池台1-12(福島県ハイテクプラザ内)

電話番号

TEL:024-959-1951
FAX:024-959-1889

URL

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