【郡山市】補助金・助成金:「物価高騰対策推進支援補助金のご案内」
【郡山市】補助金・助成金:「物価高騰対策推進支援補助金のご案内」
エリア
郡山市
概要
物価高騰の影響による社会経済情勢の変化に柔軟に対応し、物価高騰の状況下においても利益を確保し、事業を継続していくためのDX化、GX化等による経営体質の強化を図ることを目的として、専門家の指導のもとに、業種及び業界ごとの特性、経営環境等に応じたコスト削減、省エネルギー化、仕入先の転換、共同調達、業務の効率化等のスケールメリットを活かした物価高騰対策の仕組みづくり及びノウハウの構築等に取り組む団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※団体等の取組成果は、市内事業者にモデル的事例として公表されます。
補助対象者
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「強化法」)第2条第1項に規定する会社又は個人で、市内に主たる事務所又は事業所を有し、商工業を主たる事業として営む事業者により構成された、物価高騰の影響を強く受けている業種・業界毎の団体、組合(以下「団体等」)が対象となります。
具体的には、次の(1)(2)いずれにも該当するものです。
(1)以下のいずれかの団体等であること。
(1) 事業者を中心に構成された、強化法第2条第1項第7号及び第8号に規定する組合及びその連合会
・協業組合
・事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
・水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
・商工組合、商工組合連合会
・商店街振興組合、商店街振興組合連合会
・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合
・酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
・酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
・内航海運組合、内航海運連合会
・技術研究組合(構成員の3分の2以上が中小企業者等) 等
(2) 強化法第2条第1項第6号に規定する企業組合のうち、事業者を中心に構成された組合であって、本補助金の交付の目的に照らして市長が適当と認める組合
(3) (1)又は(2)に該当しないもののうち、事業者を中心に構成された、この要綱に基づく補助事業提案書等の提出前2年間に団体として継続的な活動を行った実績がある、特定の業種及び業界に属した団体であって、本補助金の交付目的に照らして市長が適当と認める団体
(4) (1)から(3)までに該当するもので構成された団体
(2)次のいずれにも該当しないこと。
(1) この要綱による補助金を過去に受けたことがあるもの
(2) 市税(個人市民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税含む。)、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税をいう。)に滞納がある者
(3) 団体等及びその構成員が、次のいずれかに該当するもの
ア 団体等の代表者又は役員が郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していると認められる者
イ 第5条第1項の規定による補助事業提案書等の提出を行った日から起算して過去2年間の事業活動に関し、故意又は重大な過失による法令違反をしていると認められるもの(法人にあっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構成する事業者の役員を含む。)
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
【補助対象外】
・個々の会社、個人事業者
・強化法第2条第1項に規定されていない団体・組合 (※個別法に規定)(農業協同組合、農事組合法人、漁業協同組合、森林組合等)
・強化法以外の個別法に規定されるもの(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般財団法人、公益社団・財団法人、学校法人等)
補助率・補助額上限
補助対象経費の4分の3以内・1団体等当たり限度額500万円(千円未満切捨て)
補助対象期間
補助金交付決定日~令和5年3月10日(期限までに支払い等まで含めた補助事業一切を完了する必要があります。)
補助事業提案書等の提出期間等
令和4年11月30日(水曜日)必着
問合先
名称
産業観光部 産業雇用政策課
住所
〒963-8601
福島県郡山市朝日1丁目23-7 西庁舎4階
電話番号
TEL:024-924-2251
FAX:024-925-4225