創業支援信用保証料補助金交付制度

創業支援信用保証料補助金交付制度

エリア

会津若松市

概要

平成31年度から新たに創設された信用保証料の補助制度です。

補助対象者

 次の要件を全て満たす場合
福島県起業家支援保証制度要綱中の創業等関連保証枠又は創業関連保証枠の規定に基づいて融資を受ける者
事業を営んでいない個人が、市内に事業所を置いて創業又は会社の設立を行った日から起算して、
福島県信用保証協会から信用保証の決定を受ける日までの間が1年以内であること
ただし、創業又は会社の設立を予定して、信用保証の決定を受けた場合は、交付申請の日までに市内に事業所を置いて創業又は会社の設立を行っていること

補助内容

福島県信用保証協会に納付した信用保証料の4分の3の額(1,000円未満は切り捨て)を補助

必要書類

・創業支援信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)
・創業支援信用保証料補助金交付請求書(第2号様式)
・福島県起業家支援保証申込書(金融機関が収受したもの)の写し
・信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し
・税務署に提出した開業届出書又は登記事項証明書の写し
・口座振替登録(変更)申請書(債権者登録(変更)申請書)

問合先

名称

会津若松市役所 商工課

〒965-8601
会津若松市栄町2番4号 栄町第三庁舎

連絡先

電話:0242-39-1252
FAX:0242-39-1433

URL

https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007080801204/