新規起業者支援事業補助金について

新規起業者支援事業補助金について

エリア

金山町

概要

金山町内での起業を促進し、町の産業の活性化及び定住の促進につなげるため、町内で新たに起業する者に対し補助を行います。

補助対象者

補助対象者は、金山町内で起業する者であって、次のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1)町税等の滞納が無い者
(2)起業し、5年以上継続してその事業を展開する見込みのある者
(3)金山町商工会の経営指導等を受ける意思がある者
(4)事業期間内に起業することが確実な者

※ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象者から除きます。
(1)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
(2)金山町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等である者又は当該暴力団若しくは当該暴力団員等と密接な関係を有し、若しくは支配を受けている者
(3)事業の実施に関して、法令等による許認可に相当の期間を要する者
(4)他の者が行っている事業を承継して行う者
(5)別表(補助対象外とする業種)に掲げる業種に該当する者
別表(補助対象外とする業種) [PDFファイル/27KB]

補助対象経費

別表(補助対象経費)のとおり。
別表(補助対象経費) [PDFファイル/39KB]

補助率及び補助額

補助対象経費の3分の2以内(上限1,000,000円)
※千円未満切り捨て

申請の流れ

補助金の交付を受けようとする方は、事前に金山町役場産業課又は金山町商工会にご相談ください。その上で、下記の流れで申請を行ってください。
(1)事業実施計画書の提出
金山町商工会の助言・指導を受けて金山町新規起業者支援事業実施計画書(様式第1号)を作成し、金山町商工会から発行される確認書とともに町長に提出してください。
(2)事業実施計画の審査
町長が内容を審査し、内容が適当と認められたときは、計画認定書を発行します。
(3)交付申請
金山町新規起業者支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に下記の書類を添えて町長に提出してください。
・事業計画書(様式第3号)
・(2)の計画認定書の写し
・町税等の完納を証明する書類
・住民票の写し(法人の場合は代表者のもの)
・個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付印のあるもの)の写し(個人事業主で既に開業している場合に限る)
・登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る)
・許認可等を必要とする業種の場合は、その許可証の写し(許認可等を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る)
・定款の写し又はこれに準ずるもの(法人で既に起業している場合に限る)
・補助対象経費の積算内訳が分かる書類(見積書等)
(4)交付申請の審査
交付申請書類の内容を審査し、補助対象として適当であると認められる場合、補助金交付決定通知書を申請書記載の住所へ郵送します。
(5)事業実施
交付決定通知書を受領後、事業を実施してください。

事業実施計画書受付期間

令和3年6月9日から令和3年7月30日まで

問合先

名称

金山町役場

〒968-0011
福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393

連絡先

電話:0241-54-5111
FAX:0241-54-2117

URL

https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/soshiki/35/sinkikigyou.html