中小企業等経営強化法による支援(先端設備等導入計画)について

中小企業等経営強化法による支援(先端設備等導入計画)について

エリア

喜多方市

概要

国(中小企業庁)では、中小企業等経営強化法(従前:生産性向上特別措置法)により、中小企業の生産革命を実現するため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援しています。
※先端設備等導入計画については、「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管し、令和3年6月16日公布・施行されました。 

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。
認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例を講じます。今般、本特例の対象設備に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長されました。

喜多方市導入促進基本計画

喜多方市では、市内中小企業の設備投資を支援するため、先端設備等の導入促進基本計画を策定し、平成30年6月27日に国の同意を得ました。
令和3年6月14日に導入促進基本計画の変更を行いました。

申請書の提出について

●制度活用の流れ
1.市が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認。
(注)労働生産性で、算式により算定された数値が基準を上回っている場合でも、常設労働者数、雇用形態、創業間もない場合の実績 など総合的に判断し対象とならない場合があります。
2.「先端設備等導入計画」の様式を確認し、認定支援機関に確認を依頼。
3.税制措置を受けるために、新規取得設備に係る工業会証明書を依頼。

●申請時に必要な書類
様式は、中小企業庁のホームページからダウンロードしてください。

1.「先端設備等導入計画に係る認定申請書」 
(変更の場合は「変更に係る認定申請書」 )
2.「認定支援機関による認定書」 
3.固定資産税の特例を受ける場合は、設備等の性能を確認するための次の書類
「工業会証明書の写し」 ※国が定める様式で証明機関が証明するもの
ただし、申請時までに取得できない場合は「先端設備等導入に係る誓約書」
※工業会証明書の写しは、提出が遅れると固定資産税の特例が受けられなくなります。
4.リースの場合は「要件に適合することを証明」する書類
5.労働生産性の計算書
任意の書類
※常設労働者数や雇用形態、創業間もない場合の実績(現況) など、労働生産性については計画の認定の判断とします。
6.喜多方市の市税に係る納税証明書(直近のもの)
喜多方市の市税に係る納税証明書の提出ができない場合は、創業間もなく、生産性の実績がないものとして、認定の判断(不認定の理由)とする場合があります。
7.その他、申請内容によっては、内容を確認するための追加資料を求める場合があります。

申請書提出先

※提出前に、事前に認定対象となるか、ご相談ください。
●提出先  喜多方市産業部商工課 企業立地・企業支援推進室

問合先

名称

喜多方市産業部商工課

〒966-8601
福島県喜多方市字御清水東7244番地2

連絡先

Tel:0241-24-5247 0241-24-5233
Fax:0241-25-7073

URL

https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/syoukou/16123.html