創業支援事業計画について

創業支援事業計画について

エリア

天栄村

制度名

創業支援事業計画

制度の目的

天栄村では、天栄村商工会並びに岩瀬管内商工会広域連携協議会及び地域金融機関との連携を強化し、村内で創業する人を支援するため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく天栄村創業支援事業計画を策定し、令和2年に国の認定を受けました。
これにより、創業を希望している方及び創業後5年未満の方(以降「創業者」とする)が天栄村創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を受講した場合は、「特定創業支援事業」を受けたものとして、村から証明書が発行され、創業に関する各種支援が受けられる。

各種施策

【相談窓口の設置】

村産業課内に相談窓口を設置し、創業者がどのような支援を望んでおり。どういったノウハウが必要かをお聞きし適切な関係機関に誘導します。

【天栄村商工会によるワンストップ相談窓口の設置】

村行政及び金融機関等必要に応じて各関係機関と連携し、創業計画の策定や創業予定者の抱える課題の解決を支援する。創業後も安定的な経営維持を支援するため、継続的な経営指導(フォロー)を行う。

【創業セミナー】

創業希望者を対象に「創業セミナー」を開催する。創業セミナーの内容については、経営・財務・人材育成・販路拡大の4つの区分を設け、それぞれ2項目(1項目100分程度)系8項目について講義を行う。
受講終了後も天栄村商工会の経営指導員や専門家(税理士・中小企業診断士等)がフォローすることとし、村内金融機関等とも連携しながら支援を行う。開催時期は概ね9月から11月とし、以下のテーマについて専門家の講義を実施する。なお、講義のうち、4つの知識が身に付く☆のついている講義をすべて受講し、全体の8割以上に出席した者を「特定創業支援事業者」として認定する。

天栄村の創業支援事業計画

創業支援事業計画

特定創業支援事業

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書

特定創業支援事業を受けた創業者に対する措置(村が発行する証明書が必要)

【株式会社を設立する際、登記に係る登録免許税の軽減 (租税特別措置法第80条第2項)】

資本金の0.7%⇒0.35% 最低税額は15万円から7万5千円に減額。

【創業関連保証の申込期間の特例(上限枠2,000万円)】

創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前からの利用が可能。

【日本政府金融公庫要件の緩和】

日本政府金融公庫が取り扱う「新創業融資制度」について、自己資金要件を撤廃。

【小規模事業者持続化補助金】

3分の2補助、上限額100万円。
※「特定創業支援事業」を平成28年から平成30年度に受講した創業者は、上限額を通常の50万円から100万円に引き上げ。

問合先

名称

産業課

住所

〒962-0592
福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
商工観光係

電話番号

0248-82-2117

ファックス番号

0248-82-2718

URL

https://www.vill.tenei.fukushima.jp/soshiki/6/sougyoushien.html