商店街の空き店舗へ出店する際の支援制度について

会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例に基づく商店街空き店舗補助金

エリア

会津若松市

制度名

会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例に基づく商店街空き店舗補助金

目的

中心市街地の商店街等の活性化を図ることを目的とし、空き店舗に商店街自らが選定した業種の店舗を誘致した場合に賃借料の一部を支援する。

空き店舗の定義

1か月以上営業が行われていない店舗。ただし、福島県活力ある商店街事業補助金の該当となるためには、6か月以上営業が行われていないことが条件となる。

補助対象となる業種

小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する業種。
※以下の業種の場合は対象とならない。
①営業時間が夜間のみ又は主な営業時間帯が夜間の場合(週の営業時間の全体のうち、半分以上を夜間帯(18:00以降)が占める場合)
②フランチャイズチェーン方式による営業
③風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律に定める営業
④その他市長が不適当と認める事業

対象となる空き店舗

原則として道路に面した1階の空き店舗

【事業名】

会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例に基づく商店街空き店舗補助金

【補助対象経費】

店舗の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これに類する費用を除く。)
ただし、予算の範囲内。

【補助率】

1年目:3分の2以内
2年目:2分の1以内
3年目:3分の1以内
なお、上記補助率は、福島県活力ある商店街支援事業補助金の該当となる場合の上限。

【補助期間】

最長で3年間

【補助金の交付について】

・補助金は、出店者が加盟する商店街等に交付する。
・補助金は、原則として1年度分を年度末の申請後に交付する。

【賃貸借契約】

空き店舗所有者(貸主)と商店街等(借主)、店舗使用者(転貸者)の3者による1年以上の賃貸借契約を締結すること。

【注意事項】

出店する概ね3か月前までに必ず市と事前に協議をした上で、賃貸借契約の30日前までに、
商店街等をとおして交付申請を行うこと。
なお、以下の場合は補助対象とならない。
⑴市からの交付決定前に、賃貸借契約を締結した場合
⑵市からの交付決定前に、店舗改修工事に着手した場合
⑶出店する事業者が、過去にこの補助を受けたことがある場合
⑷空き店舗の貸主と店舗使用者について、代表者が同一あるいは同一世帯またはまたは生計を同じにする等の関係がある(法人の場合は役員等を含む)

問合先

下記問い合わせ先URLをご確認ください。

補助対象経費

店舗の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これに類する費用を除く。)
ただし、予算の範囲内。

補助率

店舗の賃借料
1年目:3分の2以内
2年目:2分の1以内
3年目:3分の1以内

名称

会津若松市 観光商工部 商工課 中心市街地活性化G(市役所栄町第3庁舎)

住所

〒965-8601
会津若松市栄町2番4号 栄町第三庁舎

電話番号

電話:0242-39-1252

URL

https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2014102100030/files/akitepo-tyuuiten.pdf