中小企業及び小規模企業振興補助金

空き店舗に出店する際の支援

エリア

会津若松市

制度名

空き店舗に出店する際の支援

目的

商店街等の活性化を図ることを目的とし、空き店舗に商店街自らが選定した業種の店舗を誘致した場合に、店舗賃借料の一部を補助します。

対象団体

①商店街振興組合
②商店街振興組合連合会
③事業協同組合(商店街組織に限る)
④任意商店会
⑤商工会議所
⑥商工会
⑦街づくり会社
⑧NPO(地元商店街と連携する場合に限る)
※補助金は上記団体に交付されます。

対象業種

原則として中小小売業。ただし、商店街等が必要と認めるサービス業(理美容店、クリーニング店、飲食店等)も対象となります。

【事業名】

空き店舗に出店する際の支援

【対象経費】

店舗の賃借料
※賃借料が月額30万円を超える場合、月額30万円を対象経費の限度とします。

【補助率】

店舗の賃借料
補助率:1年目…2/3以内
(上限) 2年目…1/2以内
3年目…1/3 以内
補助の上限:年240万円(月20万円)
※予算の範囲内となります。

【申請方法】

募集期間:予算の範囲内において、随時受け付けします。
協議方法:オープン希望日の3か月前を目安に、事前に商工課へご相談ください。

【注意事項】

補助条件: ・出店する店舗が位置する商店街等に加盟すること。
・原則として道路に面した1階の空き店舗に出店すること。
・賃貸借契約は、空き店舗所有者(貸主)、商店街等(借主)、店舗使用者(転貸者)の3者による契約を締結すること。
・賃貸借契約の締結、店舗の改修工事は、市との協議終了後に行うこと。
補助金交付:補助金の交付は、年度末に事業実績報告書、家賃支払にかかる領収書(写)等を提出いただいた後となります。

問合先

下記問い合わせ先URLをご確認ください。

対象経費

店舗の賃借料
※賃借料が月額30万円を超える場合、月額30万円を対象経費の限度とします。

補助率

店舗の賃借料
補助率:1年目…2/3以内
(上限) 2年目…1/2以内
3年目…1/3 以内
補助の上限:年240万円(月20万円)
※予算の範囲内となります。

名称

会津若松市 観光商工部 商工課 中心市街地活性化グループ(市役所栄町第3庁舎)

住所

〒965-8601
会津若松市栄町2番4号 栄町第三庁舎

電話番号

電話:0242-39-1252

URL

https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2014102100030/files/akitenpo-gaiyou.pdf