昭和村企業等の貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和村企業等の貸付基金の設置及び管理に関する条例

エリア

昭和村

制度名

昭和村企業等の貸付基金の設置及び管理に関する条例

対象者

昭和村の区域に有する工業および地場産業(企業)の振興と就労の確保を図るための資金貸付。既設備の投下固定資産の総額が3,000万円を超える企業。

【事業名】

昭和村企業等の貸付基金の設置及び管理に関する条例

【限度額】

最大800万

【資金使途】

1.工場等の拡張のため用地購入の事業 800万円まで
2.機械の設備または工場の増改築事業 700万円まで
3.工場等の環境整備事業 600万円まで
4.その他企業の振興に必要と認めるもの 500万円まで

【融資期間】

10年以内

【保証人】

法人:あり
個人:あり

【担保】

なし

【返済方法】

10回以内の均等償還とし、毎年3月末までに償還。

【詳細】

下記問い合わせ先URLをご確認ください。

限度額

最大800万

問合先

名称

昭和村役場 産業建設課 産業係

住所

〒968-0103
福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島652

電話番号

0241-57-2117

URL

http://vill.showa.fukushima.jp/