昭和村企業等の貸付基金の設置及び管理に関する条例
昭和村企業等の貸付基金の設置及び管理に関する条例
エリア
昭和村
制度名
昭和村企業等の貸付基金の設置及び管理に関する条例
対象者
昭和村の区域に有する工業および地場産業(企業)の振興と就労の確保を図るための資金貸付。既設備の投下固定資産の総額が3,000万円を超える企業。
【事業名】
昭和村企業等の貸付基金の設置及び管理に関する条例
【限度額】
最大800万
【資金使途】
1.工場等の拡張のため用地購入の事業 800万円まで
2.機械の設備または工場の増改築事業 700万円まで
3.工場等の環境整備事業 600万円まで
4.その他企業の振興に必要と認めるもの 500万円まで
【融資期間】
10年以内
【保証人】
法人:あり
個人:あり
【担保】
なし
【返済方法】
10回以内の均等償還とし、毎年3月末までに償還。
【詳細】
下記問い合わせ先URLをご確認ください。
限度額
最大800万
問合先
名称
昭和村役場 産業建設課 産業係
住所
〒968-0103
福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島652
電話番号
0241-57-2117