湯川村内創業(開業)支援事業補助金

湯川村内創業(開業)支援事業補助金

エリア

湯川村

制度名

湯川村内創業(開業)支援事業補助金

対象者

補助対象となる「事業」
統計法に規定する「日本標準産業分類」に掲げるもののうち、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食・サービス業、このほか、当村の振興に寄与すると認められる業種

補助対象者
補助の対象となる者は、当村に新規で創業(開業)する個人、団体、中小企業者等であって、湯川村商工会の創業(開業)支援相談を受け、適切な事業計画を有していると確認を受けた事業者。
商工会の確認を受けた事業者のうち、
1 村税等の公共料金を滞納していない
2 週5日以上営業できる
3 新規事業所が村内移転でない
4 新規事業所が風俗営業及び性風俗関連特殊営業の施設でない
5 湯川村企業立地促進助成金交付要綱に基づく助成金の交付を受けていない
6 事業の採算性が乏しくない
7 反社会的な活動を行なわない者、またその他の社会通念に照らし補助することが適
当であると判断される者

を全て満たしている者が対象となる。

※既に事業所を村内に開設している者が新たに事業所を開業する場合は、申請者の配偶者及び2親等以内の親族を除く新たな正規雇用者(ただし、雇用期間の定めのない雇用契約を締結していること)を雇用すること。

目的

商工業の振興を図るため、村内の商工団体及び商工業者の組織する団体、若しくは商工業者等に補助金を交付する。

支援内容

○開業設備費等
・外装工事、内装工事費用
(住居兼店舗・事務所の場合は、店舗・事務所の専有部分に限る。)
・機器設備の購入費
○賃借料
リース料・レンタル料の1年間分の経費
(土地・建物及び車両に関する経費を除く。)
○広告費
・ 新事業所開業の広報に関する経費
○登記申請費用
登記申請に係る費用(登録免許税、定款認定料、収入印紙代、各種証明書等の取得費用は除く。)
○その他
その他新事業所の開業に際し、特に必要と認められる経費(土地、建物の購入に関する経費を除く。)

◆募集期間:年中募集しているが、創業日より3ヶ月以内に商工会の承認を受け、申請が必要。

【事業名】

湯川村内創業(開業)支援事業補助金

【支援規模】

補助金の額は、開業に要する経費(事業所が住居を兼ねる場合には、住居に供する部分の経費を除く。)の定める経費の50/100。
1,000円未満の端数は切り捨て。100万円を限度。
完済するまでの期間

【交付条件】

補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、(別に定める軽微な変更を除く)速やかに承認を受けること。
補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに承認を受けること。補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに報告してその指示を受けること。
など

【対象期間】

特段の定めなし

【応募方法】

※申請の前に、創業を検討する際は、事前に湯川村商工会の創業(開業)支援相談を受け、適切な事業計画等を有していると確認を受けること
事業所の創業日から決算以降3ケ月以内に湯川村商工会の確認を受け、申請書類を添えて村に提出。
必要書類
(1)創業(開業)した事業所の登記事項証明書(法人)又は開業届出書(個人)の写し
(2)許認可を必要とする業種の場合には、その許認可を証する書類の写し
(3)創業(開業)した事業所の配置図及び位置図・平面図等の図面
(4)創業(開業)に要する経費の内訳が記載された見積書又は領収書の写し
(5)創業(開業)に要する機器設備の名称及び型式等が確認できる書類(カタログ等)
(6)その他村長が必要と認める書類

【詳細】

支援規模

補助金の額は、開業に要する経費(事業所が住居を兼ねる場合には、住居に供する部分の経費を除く。)の定める経費の50/100。
1,000円未満の端数は切り捨て。100万円を限度。

問合先

名称

➀湯川村産業建設課
②湯川村商工会

住所

➀河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地
②河沼郡湯川村大字勝常字道後830番地

電話番号

➀0241-27-8840
②0241-27-3957