湯川村企業立地促進助成金

湯川村企業立地促進助成金

エリア

湯川村

制度名

湯川村企業立地促進助成金

対象者

対象事業
(1)自社の使用のため、建設(新設及び増設)又は購入等により立地する事務所等
(2)本村内に新たに立地した企業等が行う事業、又は既に本村に事業所等を有する企業等で、新規創業する事業
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に規定する風俗営業でない
以上3点を満たすの事業者のうち、村税の滞納がなく、これに伴い本村に住所を有する者を5名以上常時雇用人員として新規に雇用する企業へ助成

目的

湯川村における雇用の拡大及び産業の振興に寄与することを目的とし、湯川村に事務所、店舗、工場、倉庫等を設置した事業所等に対し助成金の交付を行う。

支援内容

(1)土地の取得に係る助成
宅地造成のため取得した用地取得費のうち、1万㎡までは1㎡当たり600円、1万㎡を超える部分には1㎡当たり300円をそれぞれ取得面積に乗じて得た金額の合算額を助成。上限は1,000万円。

(2)固定資産税納付額に係る助成
操業開始年度分を含み3年間の新規取得家屋分に係る固定資産税納付額税額の1/2を助成。

(3)新規村内雇用者に係る助成
操業開始時に雇用した常時雇用労働者(短時間労働者を除く。)のうち新規雇用の村内に住所を有する者の人数に対し、1人当たり初年度のみ10万円を助成。

(4)上下水道使用料に係る助成
上下水道使用料納付額について、1年目の納付額の50/100、2年目の納付額の30/100、3年目の納付額の10/100に相当する額を助成。

(5)緑地植栽に係る助成
緑地帯や調整池周辺への植栽を行った場合、樹木費用の1/2相当額を助成。

(6)その他
・食品衛生法第3条規定の食品等事業者又は事務所等内に設置する社員食堂で使用する食料品のうち、農産物を村内事業所から購入した場合、その購入費について村長が認める範囲において助成。

※1,000円未満の端数が生じた場合には、それぞれこれを切り捨てて得た金額の合算額が助成金額。

◆募集期間:募集期間の定めなし

【事業名】

湯川村企業立地促進助成金

【支援規模】

・土地の取得に係る助成 上限1,000万円
・固定資産税納付額に係る助成 固定資産税の1/2相当額
・新規村内雇用者に係る助成 1人あたり初年度のみ10万円
・上下水道使用料納付額 1年目の納付額のうち50/100,2年目30/100,3年目10/100に相当する額
・緑地植栽に係る助成 樹木費用の1/2相当額
・社員食堂等で使用するため村内事業者より購入した農産物の購入費  村長が認める範囲

【対象期間】

助成内容によって異なる

【交付条件】

認定を受けた企業等は、創業開始の日から10年間継続してその事業を営むよう努めなければならない。

期間内に下記のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、予定日、解雇者数その他必要な事項について、事業休止等の事前報告書により村長に届け出なければならない。
(1)操業等を休止し、又は廃止(倒産を除く。)をしようとするとき。
(2)事業の縮小、転換等による従業員の解雇、一時休職、又は著しい雇用調整が生ずるとき。

補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、(別に定める軽微な変更を除く)速やかに承認を受けること。
補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに承認を受けること。
補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに報告してその指示を受けること。 など

【応募方法】

助成金の交付を受けようとする企業等は、その新設について創業を開始する1箇月前までに企業等認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して提出。
(1)企業及び事業概要書
(2)法人登記簿謄本(写し)

【詳細】

支援規模

・土地の取得に係る助成 上限1,000万円
・固定資産税納付額に係る助成 固定資産税の1/2相当額
・新規村内雇用者に係る助成 1人あたり初年度のみ10万円
・上下水道使用料納付額 1年目の納付額のうち50/100,2年目30/100,3年目10/100に相当する額
・緑地植栽に係る助成 樹木費用の1/2相当額
・社員食堂等で使用するため村内事業者より購入した農産物の購入費  村長が認める範囲

問合先

名称

湯川村地域振興課

住所

福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18

電話番号

0241-27-8831